2016年12月28日

米国
特許・実用新案
判例紹介・解説

米特許法第289条に関する米最高裁判決の解説

米連邦最高裁判所は2016年12月6日、韓サムスン社による米アップル社のスマートフォンの意匠特許(design patent)権侵害について、米連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)が認定した3億9900万ドルという賠償額の見直しを求める韓サムスン社の主張を認める判決を下しました。CAFCによる当初の賠償額の算定根拠となった米特許法第289条は、意匠特許権の侵害品の製造販売により侵害者の得た利益を特許権者の損害額とみなす旨を規定しますが、本条の「製造物品」(article of manufacture)という文言が従来は消費者に供される最終製品全体と解釈されてきたことから、意匠特許権の侵害賠償額は一般に高額となる傾向があり、その是非が議論されておりました。最高裁は、本条における「製造物品」とは「消費者に販売される最終製品である必要はなく、その製品の一部のみであってもよい」と認定し、CAFCの算定基準を否定しました。本稿では本最高裁判決を概観すると共に、本判決が米国の今後の意匠特許実務に与える影響について検討します。

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