2020年11月04日

ヨーロッパ諸国
意匠
法改正・制度改正

BREXITの移行期間経過前後の英国意匠出願対策

英国が2020年1月31日付で欧州連合を離脱しました(BREXIT)。離脱後2020年12月31日までを移行期間とされましたので、移行期間終了前に登録された欧州共同体意匠(RCD)又は欧州を指定した国際登録意匠(International EU design)については、移行期間内は英国での権利の効力が維持されます。移行期間終了後の2021年1月1日以降の上記RCD及びInternational EU designはUKIPO(英国特許庁)の再-登録意匠となることで、英国での保護を可能にします。再-登録意匠に関する手続き、移行期間経過前後の英国意匠出願対策について以下ご案内いたします。

本件に関する詳細

詳細は、お知らせしたパスワードを入力してご覧になれます。
パスワードについてご不明の点は、 弊所の貴社担当者までお問い合わせください。