2018年11月26日

日本
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法改正・制度改正

TPP協定締結に伴う特許法等改正-2018年12月30日施行-

「環太平洋パートナーシップ協定」(TPP協定:Trans-Pacific Partnership Agreement)は、昨年の米国の離脱後、日本を含む11ヶ国 (TPP11)が改めて「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」(CPTPP)として合意し、本年3月には署名が行われました。TPP協定の目的は、加盟国の経済連携によって外国への投資や貿易を促進することで、その対象は工業製品、農産品、食品の他にもコンテンツやサービスなど多岐にわたります。TPP協定に基づく国内法の整備は、「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部を改正する法律」(TPP整備法、2018年6月29日成立、7月6日公布)により行われ、これによる特許法等の改正がTPP協定発効日(2018年12月30日に決定)に施行されます。特許法では手続遅延期間を補償する新たな特許権存続期間の延長制度が、商標法では法定損害賠償制度がそれぞれ導入されるため、注意が必要です。本稿ではTPP整備法に基づく特許法・商標法の改正内容について概説します。

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