2019年06月03日

米国
その他(著作権・不正競争・ドメイン等)
判例紹介・解説

著作権登録に関する米最高裁判決の解説

米連邦最高裁判所は、2019年3月4日、著作権侵害訴訟の訴訟要件である「登録がなされる」とは著作権の登録出願を意味するのではなく著作権局において登録されたことを意味するとの判断を示しました(FOURTH ESTATE PUBLIC BENEFIT CORP. v. WALLSTREET.COM, LLC)。本稿では本最高裁判決を概観すると共に、本判決が今後の実務に与える影響について検討します。

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