2011/12/06
〔概要〕
ロンドン協定はヨーロッパ特許条約(EPC)第65条(ヨーロッパ特許の翻訳)に関する協定であり、2008年5月1日に発効しました。この協定は特許権者がヨーロッパ特許を締約国の公用語に翻訳する負担を軽減するために設けられたものです。
この協定が設けられたことにより、ヨーロッパ特許出願を英語で行い、英語でヨーロッパ特許が付与された場合、ヨーロッパ特許庁の公用語(英語、フランス語、ドイツ語)の1つと共通の公用語を持つ英国、フランス、ドイツ等において当該ヨーロッパ特許を有効化する際、これらの国の公用語に翻訳する必要がなくなりました。
また、英語でヨーロッパ特許が付与された場合には、ヨーロッパ特許庁の公用語の1つと共通の公用語を持たないフィンランド、オランダ、ハンガリー等においても当該ヨーロッパ特許を有効化する際、これらの国の公用語に翻訳する必要がなくなりました。
ロンドン協定の発効から3年半余りが経過し、この協定のメンバー国も増えてヨーロッパ特許条約締約国38カ国のうち17カ国が加入するに至りました。そこで、2011年11月1日現在のロンドン協定メンバー国における翻訳免除の状況についての現状をお伝えします。
<目 次>
1.ヨーロッパ特許の締約国における有効化とロンドン協定
2.ロンドン協定における翻訳免除の形態
3.ロンドン協定メンバー国における翻訳免除の状況
4.ヨーロッパ特許条約締約国とロンドン協定メンバー国
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