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米韓自由貿易協定(FTA)締結に伴う韓国特許法改正

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2011/12/14

〔概要〕
 2011年11月22日に、韓国国会で米国と韓国の二国間による自由貿易協定(米韓FTA)の関連法案が可決され、同月29日、同関連法案に韓国の李明博大統領が署名し、これにより韓国側のFTA批准手続が完了しました。なお、米国の米韓FTA批准手続は10月に終わっています。
 両国は来年1月1日の発効に向け最終調整を進めており、韓国特許法改正法は米韓FTAの発効と同時に施行されることになっています。
 しかし、韓国外交通商交渉本部の自由貿易(FTA)交渉代表は、12月12日の記者会見で、米韓FTAに関し「目標としている2011年1月1日の発効は難しい」と述べた、と報じています(2011年12月13日付日本経済新聞より)。
 米韓FTAの関連法案には韓国特許法の改正も含まれており、本稿では、米韓FTA発効と同時に施行される韓国特許法改正法の概要について紹介します。
 改正特許法は、米韓FTAの発効日と同じ日に施行されます。

<目 次>
 1.新規性喪失の例外における適用期間の延長(第30条第1項を改正)
   -グレース・ピリオドが6カ月から12カ月に延長-
 2.審査遅延による特許権存続期間の延長(第92条の2~第92条の5を新設)
 3.特許権取消制度の廃止(第116条の削除)
 4.秘密保持命令制度の導入(第224条の3~5を新設) 

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