2025年12月23日

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判例紹介・解説

ドワンゴ対FC2事件

令和7年3月3日の最高裁判決である、ドワンゴ対FC2事件を紹介します。本事件は、動画配信に関する特許を有する被上告人(第1審原告、原審控訴人)が、動画配信サービスを米国内のサーバから日本国内のユーザに提供する上告人(第1審被告、原審被控訴人)に対して、特許権侵害を主張した事件です。本事件は、2つの事件(令和5年(受)第14号、第15号。(以下、「第1事件」とします。)及び令和5年(受)第2028号(以下、「第2事件」とします。))を含んでいます。それぞれの事件では、訴訟対象の特許権が異なります。第1事件では、問題となる行為を全体としてみて、実質的に我が国の領域内における「電気通信回線を通じた提供」に当たると評価されるときは、当該行為に我が国の特許権の効力が及ぶ旨を判示して、上告人による特許権侵害を認めました。また、第2事件では、システムを構築するための行為やそれによって構築されるシステムを全体としてみて、当該行為が実質的に我が国の領域内における「生産」に当たると評価されるときは、これに我が国の特許権の効力が及ぶ旨を判示して、上告人による特許権侵害を認めました。

本件に関する詳細

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