2017年12月08日

米国
特許・実用新案
判例紹介・解説

米国IPR等PTAB手続で日本弁理士秘匿特権認める

USPTO(米国特許商標庁)は2017年11月7日、USPTOでの手続における弁護士・依頼人間の秘匿特権(attorney-client privilege)に関する規則(37C.F.R.§42.57)を公表しました。この規則は2017年12月7日に発効し、USPTOにおける特許出願審査手続、並びに、PTAB(特許審理審判部)におけるIPR(当事者系レビュー)、PGR(付与後レビュー)、CBM(対象ビジネスモデル特許レビュー)、及びデリベーション(真正発明者決定手続)の各手続に適用されます。本規則では、米国弁護士(US attorneys)に加えて、これまで扱いが不明確であった米国特許エージェント(US patent agents)や、更には日本の弁理士等の外国特許実務者(Foreign jurisdiction patent practitioners)についても、USPTOでの手続において秘匿特権が認められる旨が明記されることから、今後は米国案件への日本弁理士のより積極的な関与が可能になると期待されます。本稿では、本規則の概要について説明します。

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