2016年04月28日

日本
商標
法改正・制度改正

商標登録出願のOA応答期限延長要件運用変更

   わが国が「特許法条約(PLT)」と並行して「商標法に関するシンガポール条約(STLT)」にも加入を予定していることに伴い、商標登録出願の審査段階における拒絶理由通知に対する応答期限の延長について、特許庁の運用が緩和されました(平成28年4月1日施行)。これにより、国内出願人も応答期限前に1ヶ月の期間延長をすることができるようになり、また、当初の応答期限又は上記延長応答期限のいずれも、当該期限経過後2ヶ月以内であれば、当該応答期限から2ヶ月の事後的な期間延長が認められるようになります。

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