2016年06月23日

日本
特許・実用新案
法改正・制度改正

職務発明制度の法改正

   職務発明制度の改正を含む「特許法等の一部を改正する法律」が平成27年7月3日に可決・成立し、平成28年4月1日に施行された。職務発明制度に関する改正の要点は、①特許を受ける権利について原始使用者等帰属を認めることとした点、②従業者等が受ける報奨として、金銭的対価に限定されない「相当の利益」を認めることとした点、及び、③当該「相当の利益」の決定に関する経済産業大臣による指針(ガイドライン)を策定した点である。本稿では、改正の概要とその実務上の留意点について解説する。

本件に関する詳細

詳細は、お知らせしたパスワードを入力してご覧になれます。
パスワードについてご不明の点は、 弊所の貴社担当者までお問い合わせください。