2016年05月19日

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特許異議申立制度及び特許無効審判制度の比較と現状

   平成26年特許法等改正法(平成27年4月1日施行)によって特許異議申立制度が再導入されてから一年が経過しました。平成15年法改正による旧特許異議申立制度の廃止後、第三者が特許権を消滅させる手段は特許無効審判のみであったところ、特許異議申立制度の再導入により、特許無効審判との選択が再度可能となりました。しかし、特許異議申立制度と特許無効審判制度とは、瑕疵ある特許権を消滅させる機会という点で共通するものの、特許異議申立制度は申立て可能時期が特許付与後一定期間に限られた査定系手続である一方、特許無効審判は請求可能時期が制限されない当事者系手続である点において、両者は性質を異にしております。よって、何れの手段を選択するかは、その制度趣旨及び内容を十分に比較して慎重に行う必要があります。以下、両制度を比較すると共に、その現状について概観します。

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