特許庁によっては、出願人に対し、自国の特許出願と対応する外国出願のステータス情報、審査・審判・異議申立の引用文献、情報開示陳述書(IDS: Information Disclosure Statement)又はそれらに類する情報の提出を義務付けたり、要請したりすることがあります。その目的は、上記のような情報開示制度(IDS制度又はそれらに類する制度を含む)を有する国の特許庁において概ね共通しており、出願人から審査官へ関連先行技術又は対応外国出願審査状況を提示させて、審査の質及び効率を高めることです。今般、各国の情報開示制度の概要を以下に報告します。