2024年10月28日に施行されたインドネシア改正特許法(2024年法律第65号)により、インドネシアで特許を保有する特許権者には、同国での実施状況を毎年報告する義務(いわゆる実施報告義務)が新設されました(インドネシア特許法第20A条)。これを受け、インドネシア知的財産総局(以下「DGIP」)は、新しい実施報告書フォームを公開しています。しかしながら、正式な運用開始時期や経過措置については未だ公表されていません。そのため、現地代理人の多くは、リスク回避の観点から、有効に存続する全ての特許について、暫定的に毎年12月末までに実施報告を提出することを推奨しています。本稿では、上記の特許実施報告義務の概要と現時点での運用状況を整理します。