2022年に改正されたマレーシア特許法は条文ごと段階的に施行が進められてきましたが、今回その最終段階として、付与後異議申立制度(第55A条および第56A条)が2025年12月31日に施行されます。これにより、利害関係人は、特許付与の公告後6ヶ月以内に、第56条(2)(a)から(c)に規定される理由(新規性、進歩性、または産業上の利用可能性の欠如に関するもの等)に基づき、マレーシア知的財産庁(MyIPO)に異議申立書を提出することができます。実用新案登録に対しても異議申立を行うことができます。
2025年12月04日
2022年に改正されたマレーシア特許法は条文ごと段階的に施行が進められてきましたが、今回その最終段階として、付与後異議申立制度(第55A条および第56A条)が2025年12月31日に施行されます。これにより、利害関係人は、特許付与の公告後6ヶ月以内に、第56条(2)(a)から(c)に規定される理由(新規性、進歩性、または産業上の利用可能性の欠如に関するもの等)に基づき、マレーシア知的財産庁(MyIPO)に異議申立書を提出することができます。実用新案登録に対しても異議申立を行うことができます。
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