大阪地裁令和8年3月3日判決・令和7年(ワ)第10786号・同第10790号特許権侵害差止請求事件は、ルビプロストンを有効成分とする先発医薬品「アミティーザカプセル24μg/12μg」に関する2件の医薬用途発明について、後発医薬品「ルビプロストンカプセル24μg『サワイ』」に対する差止めを求めた事件です。裁判所は、被告製品が本件各発明の技術的範囲に属すること自体は認めつつも、12μg製剤を対象とする存続期間延長登録(延長登録1-2・2-2)に基づく特許権の効力は24μg製剤には及ばないと判断し、原告の請求を棄却しました。現在、この控訴審である知財高裁令和8年(ネ)第10041号特許権侵害差止請求控訴事件(以下「本事件」)について、医薬用途発明の技術的範囲の判断方法および存続期間延長特許の効力範囲に関する第三者意見募集が行われています。本稿では、大阪地裁判決の概要を紹介した上で、意見募集の内容と、医薬用途発明・存続期間延長制度に関する特許法上の課題を概説します。