2017年08月07日

米国
特許・実用新案
判例紹介・解説

米国連邦最高裁・TC Heartland判決・裁判地法変更

米国連邦最高裁は2017年5月22日、TC Heartland LLC v. Kraft Food Brands Grp. LLC事件判決において、米国における特許侵害訴訟の裁判管轄区に関する従前の法解釈を修正し、被告が米国法人の場合、被告が設立(法人組織化)された管轄区、又は、被告が侵害行為を行い、且つ、常設の確立した事業拠点(本社等)を有する管轄区でしか、特許侵害訴訟を提起できないと判示しました。本判決により、パテント・トロール等の非実施主体(NPE)によるいわゆるフォーラム・ショッピング(法廷漁り)が制限され、特許権者に有利な判決を出すことで知られたテキサス東部地区連邦地裁等に集中する現在の特許訴訟の傾向に、大きな影響を与えることが予想されます。本稿では、本最高裁判決の概要について説明します。

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