令和8年4月24日の最高裁判決である、TRIPP TRAPP最高裁事件を紹介します。本事件は、世界中で販売されている子供用椅子「TRIPP TRAPP」の著作物性が争われた事件です。最高裁は、「TRIPP TRAPP」のように、量産されて日常生活の中で実用に供されることが予定されている物品を『量産実用品』としたうえで、『量産実用品の全体又は部分における形状等が、観念上、機能に由来する構成とは別個に、思想又は感情の創作的な表現として把握することができるものである場合には、当該量産実用品の全体又は部分は、著作権法2条1項1号にいう著作物のうち、美術の範囲に属するものに当たるというべきである。』との規範を示しました。そのうえで、「TRIPP TRAPP」について、『子供用の椅子としての機能に由来する構成としてしかこれを把握することができず、当該構成とは別個に、思想又は感情の創作的な表現として把握することができるものではない。』とし、「TRIPP TRAPP」は、著作物に当たるとはいえないと判示しました。本稿では、この最高裁判決について概説します。